旧羽島市教育センター解体撤去工事 【都管工第1号】(zip形式:259KB)
発注: 岐阜県羽島市このページの目次
案件情報
- 発注機関
- 岐阜県羽島市
- 部署
- 羽島市役所総務部管財課
- 地域 (都道府県)
- 岐阜県 (岐阜県 の一覧へ)
- 地域 (詳細)
- 羽島市竹鼻町226番地2 旧羽島市教育センター地内
- 入札種別
- 一般競争入札
- カテゴリ
- 解体 (建設・設備工事 の一覧へ)
- 公示日
- 締切日時
- 17:00:00
- 開札日
- 予算
- ¥394,130,000(税込)
参加資格
- 羽島市指名競争入札参加者名簿の「解体工事」に登録されていること
- 民事再生法の規定による民事再生手続開始の申し立てをした場合は、再生計画認可の決定を受けていること
- 資格停止期間がないこと(本告示日から入札日まで)
- 暴力団排除に関する措置要綱に基づく資格停止期間がないこと
- 本工事の設計業務等の受注者でなく、受注者と資本面または人事面において関連がないこと
- 【代表構成員要件】
- 羽島市内に本店を有し名簿に登録があり、解体工事の総合評定値が700点以上であること、または岐阜県内に本店を有し名簿に登録があり、解体工事の総合評定値が1,000点以上であること
- 建設業法に規定する解体工事に係る特定建設業の許可を受けていること
- 平成23年度以降に元請または共同企業体の代表構成員として、鉄骨造
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造で1億1,800万円以上の公共工事新築
- 解体
- 改築
- 改修工事の施工実績を有すること
- 建設業法第26条に従い「解体工事業」に関する監理技術者を専任で配置できること
- 代表構成員の出資比率が構成員のうち最大であること
- 【構成員要件】
- 羽島市内に本店を有し名簿の「解体工事」に本店で登録があり、解体工事の総合評定値が650点以上であること
- 建設業法第26条に従い「解体工事業」に関する監理技術者または主任技術者を専任で配置できること
- 【共同企業体要件】
- 構成員数を2社とすること
- 各構成員の出資割合が30%以上であること
案件概要
【案件概要】
羽島市が旧羽島市教育センター解体撤去工事の事後審査型条件付き一般競争入札を実施。予定価格は394,130,000円(税込)。工事場所は羽島市竹鼻町226番地2。特定建設工事共同企業体(2社構成)による入札で、電子入札システムを使用。
【業務内容】
- 旧羽島市教育センター解体撤去(鉄筋コンクリート造4階塔屋付1棟)
- 建築面積282.47㎡…
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入札方式: 一般競争入札 とは
公告によって広く参加者を募り、入札に参加した事業者の中から原則として最も有利な条件(多くは最低価格)を提示した者と契約する方式。透明性・公平性が最も高い反面、発注機関の事務負担は大きくなる。
追加要件
業務経験必須
同種業務の実績がある事業者のみが参加可能です。提案時に業務経験を示す資料の提出が求められます。
地元事業所要件
発注機関の所在地域内に本店・支店・営業所などの事業所を持つ事業者が対象です。
添付資料・公告原文
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発注機関について
「岐阜県羽島市」は 岐阜県 に拠点を置く 地方公共団体 (市区町村役所) に分類される発注機関です。
- 機関名
- 岐阜県羽島市
- 機関タイプ
- 市区町村役所