公共工事の入札に参加するには、まず「建設業許可」が不可欠です。しかし許可を取得しただけでは入札には参加できません。許可取得後に行う入札参加資格審査への申請、経営事項審査(経審)の受審、電子入札への対応など、複数の手続きをクリアして初めてスタートラインに立てます。

この記事では、建設業許可の基本から入札参加資格の取得までの全体像を、制度の根拠や具体的な数値をもとに解説します。これから公共工事入札に挑む建設業者の担当者に向けて、押さえておくべき要点を網羅的にまとめました。
建設業許可とは何か|入札との関係を正しく理解する
建設業許可とは、建設工事の完成を請け負う営業を行うために建設業法第3条に基づいて取得が義務付けられた国または都道府県の許可のことです。
国土交通省の説明によると、この許可は工事の発注者が公共機関であるか民間企業であるかを問わず必要とされます。つまり民間工事しか受注しない場合でも、原則として許可の取得が求められます。
建設業許可が不要なケース(軽微な建設工事)

ただし、すべての建設工事に許可が必要なわけではありません。以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可不要です。
| 工事の種別 | 軽微な建設工事の範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の専門工事 | 請負代金500万円未満 |
公共工事の入札では、発注規模が軽微な工事の範囲を超えるケースがほとんどです。実務上は「公共工事の入札に参加する=建設業許可が必要」と理解しておいて問題ありません。
建設業許可の種類|大臣許可・知事許可と一般・特定の違い
建設業許可には2つの区分軸があります。それぞれ正しく理解してから申請先を判断しましょう。
区分①:大臣許可と知事許可

営業所の所在地によって許可権者が異なります。
| 許可の種類 | 要件 |
|---|---|
| 国土交通大臣許可 | 2以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合 |
中小建設業者の多くは都道府県知事許可に該当します。ただし知事許可であっても、許可を受けた都道府県以外の都道府県で工事を施工すること自体は問題ありません。
区分②:一般建設業と特定建設業
発注者から直接請け負う1件の工事について、下請業者に発注する金額の合計が以下の基準を超える場合は特定建設業許可が必要です。
- 建築工事業:下請発注額の合計が8,000万円以上
- 建築工事業以外の建設工事:下請発注額の合計が5,000万円以上
この金額基準は令和7年2月1日に引き上げられたもので、改正前はそれぞれ7,000万円・4,500万円でした(出典:国土交通省)。下請に多く発注しない元請企業や、下請専業の企業は一般建設業許可で対応できます。
許可の業種区分と有効期間|29業種と5年更新を押さえる
29業種別の許可制度
建設業許可は、業種ごとに取得する仕組みになっています。工事は土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、大工工事・左官工事・電気工事など27の専門工事の合計29業種に分類されており、請け負う工事の種別に応じた許可が必要です(出典:国土交通省)。
例えば、道路舗装工事を受注したい場合は「舗装工事業」の許可が必要であり、「土木一式工事業」の許可だけでは対応できないケースがあります。入札に参加したい工事種別に対応した許可業種を確認してから申請することが重要です。
有効期間は5年、更新は30日前までに
建設業許可の有効期間は5年間です。期間満了後も引き続き営業するには更新申請が必要で、有効期間満了の30日前までに申請を済ませなければなりません。更新を怠ると許可が失効し、公共工事入札への参加資格も失います(出典:国土交通省)。
更新申請の時期を見逃さないよう、社内でのスケジュール管理が欠かせません。
建設業許可だけでは入札に参加できない|必要な追加手続き
建設業許可の取得は、あくまで公共工事入札に参加するための「前提条件」のひとつです。実際に入札に参加するには、以下の追加手続きが必要になります。

① 経営事項審査(経審)の受審
公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、建設業許可を有したうえで経営事項審査(経審)を受審する必要があります。経審とは、建設業者の経営規模・経営状況・技術力・社会性などを客観的な数値(総合評定値=P点)で評価する審査制度です。
経審の概要についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
② 入札参加資格審査の申請
経審を受審したら、発注機関ごとに入札参加資格審査を申請します。国(各省庁)が発注する建設工事は、各省庁または地方整備局・地方公共機関が窓口となります。また都道府県・市区町村が発注する工事は、それぞれの自治体に申請が必要です。
入札参加資格の仕組み全般については入札参加資格とは何かを解説した記事も参考にしてください。
総務省が公表している「建設工事等の入札参加資格審査申請の申請項目・必要書類」(出典:総務省)によると、申請には建設業許可証明書・経審の結果通知書・財務諸表などの書類が求められます。
③ 電子入札への対応
近年、国や多くの自治体の公共工事入札は電子入札に移行しています。電子入札に参加するには、ICカード(電子証明書)の取得や専用ソフトウェアの設定が必要です。
令和7年度以降の注意点|入札金額内訳の記載義務化
令和6年6月14日に公布された建設業法等の改正により、令和7年12月12日から公共工事の入札に際して入札金額の内訳記載が義務付けられます(出典:国土交通省)。
具体的には、入札書に次の費目の内訳を記載しなければなりません。
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費・安全衛生経費・建設業退職金共済契約に係る掛金(適正な施工に不可欠な経費)
- その他施工に必要な経費
この改正は、技能労働者の適正な賃金確保や社会保険加入の徹底を目的としています。令和7年12月以降に入札書を提出する際は、内訳の作成・記載に対応できる体制を整えておく必要があります。実務担当者は早めに見積もりの内訳管理方法を見直しておきましょう。
建設業許可の取得条件の概要

建設業許可を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。詳細な基準や必要書類は申請先(国土交通省または各都道府県)の窓口で確認してください。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者 | 建設業の経営業務について一定期間の経験を有する者がいること |
| 専任技術者 | 許可業種ごとに、国家資格保有者または実務経験者を営業所に配置すること |
| 財産的基礎 | 一般建設業は自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力等 |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 欠格要件に該当しないこと | 成年被後見人・破産者・禁固刑受刑者等でないこと など |
許可申請の窓口は、知事許可なら営業所所在地の都道府県庁(建設業担当課)、大臣許可なら地方整備局等です。
よくある質問(FAQ)
建設業許可を取得すれば、すぐに公共工事の入札に参加できますか?
建設業許可の取得は、公共工事入札への参加に必要な前提条件のひとつです。許可取得後、別途「経営事項審査(経審)」の受審と「入札参加資格審査」への申請を行い、各発注機関に資格登録をして初めて入札に参加できます。許可取得だけでは入札には参加できませんので、手続きの流れ全体を把握しておくことが重要です。
知事許可しか持っていない場合、他の都道府県の公共工事には入札できませんか?
他の都道府県が発注する工事への入札参加自体は、知事許可でも可能です。営業所の設置が1都道府県内のみであれば知事許可の対象であり、工事の施工場所が別の都道府県にあることは許可の要件とは別の話です。ただし、発注機関ごとに入札参加資格審査を申請する必要があるため、参加を希望する自治体や機関への資格登録を別途行ってください。
建設業許可の更新を忘れた場合、入札参加資格はどうなりますか?
建設業許可の有効期間は5年で、更新しなければ許可は失効します。許可が失効すると、その許可を前提に取得していた入札参加資格も効力を失います。再度入札に参加するには、許可を新規取得し直したうえで経審の受審・入札参加資格審査の申請を一からやり直す必要があります。更新期限(満了の30日前まで)をカレンダーで管理し、失効を防ぐ運用体制を整えておきましょう。
特定建設業許可が必要かどうかはどう判断すればよいですか?
判断のポイントは「発注者から直接受注した工事で、下請業者への発注合計額がいくらになるか」です。建築工事業は8,000万円以上、それ以外の建設工事は5,000万円以上の下請発注を行う場合に特定建設業許可が必要です(令和7年2月改正後の基準)。下請発注が少ない中小元請企業や下請専業の企業は、一般建設業許可で対応できるケースがほとんどです。
複数の業種の工事を受注したい場合、許可はまとめて取れますか?
建設業許可は業種ごとに取得する仕組みのため、請け負いたい工事種別すべてについて、それぞれ許可を取得する必要があります。ただし、同じ申請窓口(知事許可なら同じ都道府県)であれば複数業種をまとめて申請・取得することが可能です。まず自社が受注を目指す工事の業種を確認し、必要な許可業種を洗い出してから申請に臨みましょう。
まとめ|建設業許可は「入口」、その先の手続きを見据えて動く
公共工事の入札参加に向けたステップをまとめると、次のとおりです。
- 建設業許可の取得(請け負う工事業種ごとに申請、有効期間5年)
- 経営事項審査(経審)の受審(毎年度の決算後に申請)
- 入札参加資格審査の申請(発注機関ごとに登録、格付けが決まる)
- 電子入札環境の整備(ICカード取得・システム設定)
- 入札情報の収集・案件への応募
建設業許可はあくまで「入口」です。許可取得後に待っている経審・資格登録・電子入札対応まで見据えて、早めに準備を進めることが受注への近道です。
資格登録を終えていざ案件を探す段階になると、「どの発注機関に何の案件が出ているか」を日々チェックする手間が新たな課題として出てきます。国・都道府県・市区町村と発注機関が多岐にわたる中で、見落としなく情報を収集するのは容易ではありません。
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