令和8年度南部国道管内道路照明施設設置外工事
発注: 内閣府沖縄総合事務局開発建設部このページの目次
案件情報
- 発注機関
- 内閣府沖縄総合事務局開発建設部
- 部署
- 南部国道事務所
- 地域 (都道府県)
- 沖縄県 (沖縄県 の一覧へ)
- 地域 (詳細)
- 国道58号・330号・331号・332号・506号
- 入札種別
- 一般競争入札
- カテゴリ
- その他工事 (建設・設備工事 の一覧へ)
- 公示日
- 締切日時
- 12:00
- 開札日
- 予算
- —
参加資格
参加資格(全 16 項目)クリックで展開
- 沖縄総合事務局における令和7
- 8年度一般競争参加資格のうち「維持修繕工事」の認定を受けていること
- 平成23年4月1日から技術資料提出期限日までに、元請けとして道路法に基づく道路における照明灯設置工事又は照明維持工事の施工実績を有すること(共同企業体は出資比率20%以上の場合に限定)
- 沖縄総合事務局開発建設部発注工事の過去2年度における工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと
- 1級若しくは2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者又は監理技術者を専任配置できること
- 配置予定技術者が、同種工事現場に平成23年4月1日から技術資料提出期限日までに元請として従事した経験を有すること
- 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること
- 沖縄県内に建設業法に基づく本店が所在すること
- 入札参加者間に資本関係又は人的関係がないこと
- 設計業務受託者又は当該受託者と資本
- 人事面(出向
- 派遣含む)において関連がない建設業者であること
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないこと
- 会社更生法又は民事再生法に基づき手続開始の申立てがなされていないこと(再生手続開始決定後の再認定を受けた者を除く)
- 沖縄総合事務局長から指名停止を受けていないこと
- 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者でないこと
案件概要
【案件概要】
内閣府沖縄総合事務局開発建設部南部国道事務所が、令和8年度南部国道管内道路照明施設設置外工事について一般競争入札(施工計画審査型)を実施する。対象地域は沖縄県内の国道58号・330号・331号・332号・506号で、道路照明維持補修工、道路照明灯維持修繕工、応急点検工を実施する。本工事は総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)を適用し、価格と技術
資料を総合的に評価して落札者を決定する。公告日は令和8年7月14日、入札書受付締切は令和8年9月8日12時00分、開札は令和8年9月14日9時30分に実施される。
【業務内容】
- 国道58号・330号・331号・332号・506号における道路照明維持補修工
- 道路照明灯維持修繕工
- 応急点検工
- 電子入札システムによる入札・契約手続き
- 工事費内訳書の提出(令和7年12月12日施行の法律改正に対応)
- i-Construction に基づき新技術1技術以上の活用
- 熱中症対策の現場管理費補正
- 契約後VE(Value Engineering)方式による施工方法提案の受付
- 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等
- 遠隔臨場(ウェアラブルカメラ等を利用した監督職員の検査立会い)
- 賃金・労働時間・労務費の実態調査(受注者希望方式)
【応募要件】
- 沖縄総合事務局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち「維持修繕工事」の認定を受けていること
- 平成23年4月1日から技術資料提出期限日までに、元請けとして道路法に基づく道路における照明灯設置工事又は照明維持工事の施工実績を有すること(共同企業体は出資比率20%以上の場合に限定)
- 沖縄総合事務局開発建設部発注工事の過去2年度における工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと
- 1級若しくは2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者又は監理技術者を専任配置できること
- 配置予定技術者が、上記の同種工事現場に平成23年4月1日から技術資料提出期限日までに元請として従事した経験を有すること
- 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること
- 沖縄県内に建設業法に基づく本店が所在すること
- 入札参加者間に資本関係又は人的関係がないこと
- 設計業務受託者又は当該受託者と資本・人事面(出向・派遣含む)において関連がない建設業者であること
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないこと
- 会社更生法又は民事再生法に基づき手続開始の申立てがなされていないこと(再生手続開始決定後の再認定を受けた者を除く)
- 沖縄総合事務局長から指名停止を受けていないこと
- 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者でないこと
- 添付を義務付けた資料及び記載内容が確認できる資料の添付があること
【工期・期間】
契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで
【総合評価に関する事項】
標準点100点、加算点最高42.5点、施工体制評価点最高30点(品質確保の実効性15点、施工体制確保の確実性15点)を総合評価。評価項目は企業の能力等、配置予定技術者の能力等、賃上げの実施、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)。調査基準価格未満の入札者に対しては施工体制の審査のためヒアリングを実施。
【その他の特徴】
- 沖縄県内に本店を有する企業から資材を調達する比率を評価する試行工事
- 沖縄総合事務局開発建設部発注「難工事」の完了実績を評価
- 専任補助者制度の試行工事(若手監理技術者の育成・定着を目的)
- 男女別環境改善型トイレ(快適トイレ)の設置推進
- ワーク・ライフ・バランス等の認定企業を評価
- 生産性向上チャレンジの試行工事
- 賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点
- 電子契約システムによる書類授受(紙方式は発注者承諾が必要)
- 入札執行回数は2回を限度とし、落札者がないときは随意契約に移行しない
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入札方式: 一般競争入札 とは
公告によって広く参加者を募り、入札に参加した事業者の中から原則として最も有利な条件(多くは最低価格)を提示した者と契約する方式。透明性・公平性が最も高い反面、発注機関の事務負担は大きくなる。
追加要件
業務経験必須
同種業務の実績がある事業者のみが参加可能です。提案時に業務経験を示す資料の提出が求められます。
地元事業所要件
発注機関の所在地域内に本店・支店・営業所などの事業所を持つ事業者が対象です。
添付資料・公告原文
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発注機関について
「内閣府沖縄総合事務局開発建設部」は 沖縄県 に拠点を置く 国の機関 (内閣府) に分類される発注機関です。
- 機関名
- 内閣府沖縄総合事務局開発建設部
- 機関タイプ
- 内閣府