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受付終了その他・不明鳥取県飲食

鳥取第二地方合同庁舎ほか二庁における清涼飲料水自動販売機設置及び運営管理業務

発注: 法務省鳥取地方法務局
このページの目次

案件情報

発注機関
法務省鳥取地方法務局
部署
鳥取地方法務局会計課
地域 (都道府県)
鳥取県 (鳥取県 の一覧へ)
地域 (詳細)
鳥取県鳥取市東町二丁目302番地(鳥取第二地方合同庁舎1階)、鳥取県倉吉市駄経寺町二丁目15番地(倉吉地方合同庁舎2階)、鳥取県米子市旗ヶ崎二丁目10番12号(鳥取地方法務局米子支局1階)
入札種別
その他・不明
カテゴリ
飲食 (その他 の一覧へ)
公示日
締切日時
17:00
開札日
予算

参加資格

参加資格(全 11 項目)クリックで展開
  • 清涼飲料水自動販売機の設置業務について、自らが運営管理するものに限り3年以上の実績を有すること
  • 良質な商品及び優良なサービスを提供できる能力と実績を有すること
  • 経営の状況及び信用度が極端に悪化していないと認められ、適正な業務の履行が確保されること
  • 国税及び地方税を完納していること
  • 法人等の役員等が暴力団又は暴力団員でないこと
  • 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどしていないこと
  • 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていないこと
  • 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
  • 暴力団又は暴力団員の依頼を受けて公募に参加しようとしていないこと
  • 予算決算及び会計令第70条、第71条の規定に該当しないこと
  • 仕様書に掲げる要件を満たすこと

案件概要

【案件概要】

法務省鳥取地方法務局が、鳥取第二地方合同庁舎、倉吉地方合同庁舎及び鳥取地方法務局米子支局の3庁舎における清涼飲料水自動販売機の設置及び運営管理業務について公募を実施します。設置場所ごとに1業者を募集する案件です。

【業務内容】

- 清涼飲料水自動販売機の設置業務

- 自動販売機の運営管理業務

- 国有財産の使用許可申請・取得

【応募要件】

- 清涼飲料水自動販売機の設置業務について3年以上の実績を有すること

- 良質な商品及び優良なサービスを提供できる能力と実績を有すること

- 経営の状況及び信用度が極端に悪化していないと認められること

- 国税及び地方税を完納していること

- 役員等が暴力団又は暴力団員でないこと

- 仕様書に掲げる要件を満たすこと

- 予算決算及び会計令第70条、第71条の規定に該当しないこと

【使用許可期間】

- 鳥取第二地方合同庁舎及び鳥取地方法務局米子支局:令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間(更新不可)

- 倉吉地方合同庁舎:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間(最大4年間の更新可能)

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入札方式: その他・不明 とは

上記いずれにも分類できない、または公告原文から入札方式を特定できなかった案件。詳細な方式は元の公告ページで確認すること。

追加要件

  • 業務経験必須

    同種業務の実績がある事業者のみが参加可能です。提案時に業務経験を示す資料の提出が求められます。

添付資料・公告原文

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発注機関について

「法務省鳥取地方法務局」は 鳥取県 に拠点を置く 国の機関 (法務局) に分類される発注機関です。

機関名
法務省鳥取地方法務局
機関タイプ
法務局

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